新年度が間近に迫っている中、多くの企業で三六協定の更新締結が進められていることと思います。それではそもそも三六協定って何でしょうか。
① 三六協定とは
労働基準法第32条では、労働時間の上限が1日8時間、週40時間までと定められていて、これを超えて労働者を労働させることはできません。
しかし法第36条で、労使協定(いわゆる三六協定)を締結し、労働基準監督署に届け出ることを要件として、法定労働時間を超える時間外労働及び法定休日における休日労働を認めています。なお36協定の有効期間は最長1年間で、毎年更新しなければなりません。
②三六協定締結により可能となる時間外勤務の上限
三六協定を締結すると原則として月に45時間、年間で360時間までの範囲で残業をさせることができるようになります。
もし、これを超えるようなことが想定される場合は、特別条項付き協定を結ぶ必要があります。ただし、臨時的な特別な事情がある場合のみで、恒常的な繁忙などは認められませんのでご注意ください。そしてこの場合においても以下の上限があります。
① 年間の時間外労働は720時間以内
② 休日労働を含み、単月で100時間未満
③ 休日労働を含み、2カ月ないし6カ月平均で80時間以内
④ 原則である月42時間(1年変形労働時間制の場合)の時間外労働を上回る回数は年6回まで
このように、労働者に時間外勤務を命令するのは、厳しい制限があるということを経営者は意識しなければなりませんのでご注意ください。